「Vnode」利用約款

第1章 総 則

第1条(目 的)

この約款は、お客様がG1 Technology株式会社(以下「当社」という)WEBサーバーを通じて提供する統合SaaS/ASP システム クラウドサービス 「Vnode」(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、本サービスをご利用になるお客様と当社との間で定めるものです。本約款は、本サービスの申込み、利用契約締結、その他本サービスに係る一切の行為について適用されるものとします。

第2条(定 義)

この約款における各用語の定義は以下のとおりとします。

  1. 「契約者」とは、この約款に同意のうえ、当社の定める手続きにより本サービスへの登録を申込み、当社が承諾した者をいいます。なお、法人名を登録した場合、原則としてこの約款に基づく一切の権利義務及び法的地位はその法人に帰属するものとします。
  2. 「利用者」とは、本サービスを利用できる者をいい、原則として契約者である法人または団体の従業員、社員またはその他の構成員に限ります。
  3. 「対象設備」とは、当社のネットワーク及び本サーバーその他の設備の総称をいいます。
  4. 「個人情報」とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいいます。また、当該個人を特定しうる情報には、単独では当該個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報を組み合わせることにより、当該個人を特定できる情報、及び通信履歴を含みます。なお、機密情報であるかどうかを問いません。
  5. 「登録情報」とは、契約者が本サービスの申込みを行うに際して、契約者が当社に提供する情報をいいます。この情報には契約者の登録した個人情報も含みます。
  6. 「保管情報」とは、契約者及び利用者が本サービスに保管する一切の情報をいいます。この情報には契約者が法人等の団体である場合には、その従業員、顧客等の個人情報も含みます。
  7. 「本情報」とは、登録情報及び保管情報の総称をいいます。
  8. 「機密情報」とは、利用契約において知り得た当社及び契約者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。
  9. 「利用料金」とは、本サービスの対価として当社が定める利用料及びこれらにかかる消費税をいいます。
  10. 「関連事業者」とは、本サービスに関連する電気通信事業者その他の事業者をいいます。
  11. 「高負荷」とは、契約者、利用者または第三者によるアクセスや利用の過多その他の理由により生じた、本サービスの運営に支障をきたすと当社が判断する負荷をいいます。

第2章 利用契約

第3条(利用契約の成立・期間・更新・契約単位)

  1. 本サービスの利用契約は当社所定の申込み方法により契約者が申込みを行い、当社が当該申込みを受付け、当社がそれを承諾した時点で成立します。契約者が当該申込みをした時点で、契約者及び利用者は本約款につき同意したものとみなされます。なお、申込みにあたっては、当社所定の事項について、最新かつ正確な情報を入力していただく必要があります。
  2. 契約者の最短契約単位期間は、当社ウェブサイト掲載された本サービスの最短契約単位とします。最短契約単位期間内の解約の場合は、最短契約単位期間の残余期間に対する月額基本利用料金を一括してお支払いいただきます。ただし、契約者が当社の定める年間一括払いその他の支払方法により利用料金を支払っている場合においては、当社ウェブサイトに掲載した内容のとおり、当社は当社の裁量により返金等の手続を採ることがあります。
  3. 前項の最短契約単位期間の最終日までに、契約者より契約終了の要請がない場合は、利用契約は翌最短契約単位期間まで自動更新されるものとします。
  4. 本サービスを利用できる契約者は、一つの契約につき一法人、一団体、または一個人のいずれかに限ります。

第4条(申込みの拒否)

  1. 以下のいずれかに該当する場合に、当社は本サービスの利用申込みに対し、承諾をお断りすることがあります。また、申込み事項に変更があった場合、契約者は当社に速やかに書面により通知するものとします。なお、契約者の利用申込みつき当社の承諾後であっても、以下の各号に該当することが発覚した場合、当社は何らの賠償義務及び補償義務を負わずに、当該契約者に対する本サービスの提供を停止できるものとします。

(1)申込みの必要事項が記入されていないか虚偽の事実が記入されている場合。

(2)当社の業務上技術上の理由により本サービスが提供できない場合(ただし、当社の故意または重過失の場合は除きます)。

(3)契約者が契約上の債務を怠るおそれがある場合。

(4)その他当社が利用申込みを適当でないと判断した場合。

  1. 前項(2)の場合において、当社の故意または重過失により契約者に損害が発生したときに限り、当社が現に受領した当月のサービス利用金額を限度として当社はその賠償をします。この場合でも、契約者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た事情を含みます)については、一切の責任を負いません。

第5条(本サービスの利用)

  1. 契約者は本サービスに関する契約者の権利が限定的、非排他的、再許諾不可であり、当社の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下「知的財産権」といいます。)の範囲内で本サービスを利用することに同意するものとします。なお、明確に記載がない限り、新たなサービス向上のための新機能もまた本サービスに含まれるものとし、契約者は当該新機能の利用についても、本約款に従わなければなりません。
  2. 当社は登録情報を元に本サービスを提供します。登録情報が誤っている等、当社の責に帰さない理由により本サービスの提供ができない場合は、当社はその責を負いません。この場合でも利用料金は発生します。

第6条(サービスレベル)

  1. 当社は本サービスに関するサポートについては、E メール以外でのサポート提供はいたしません。但し、契約者が選択した契約にサポートが含まれる場合はその内容に応じて提供します。
  2. 当社は契約者によって登録される情報を監視、保存する義務を負わないものとします。
  3. 当社は契約者によって登録される情報の合法性、道徳性、信頼性、正確性、及び本サービスが契約者の所属する法人等の内部規則等に適合することについて、一切責任を負わないものとします。
  4. 当社は本サービスの内容、本サービスによってアクセス可能な情報、本サービスに関連するソフトウェア等について、その商品性、特定目的への適合性、特定の結果の発生、完全性、正確性、確実性、有用性、違法性、可能性等に関しては、明示的か黙示的かに関わらず、いかなる種類の保証も行いません。
  5. 当社は本サービスの提供にあたり、処理速度・処理項目・処理品質・処理言語等を一切保証しないものとします。
  6. 当社は、契約者の利用する機器及びブラウザ等のソフトウェアによる機能制限、または当該ソフトウェアのバージョンアップをしないことによる、第三者からの不正アクセス・ハッキング等のセキュリティ事故が発生した場合も、一切責任は負わないものとします。

第7条(障害時の対応)

  1. 契約者及び利用者は本サービスに関して、何らかの不具合、故障等を発見した場合は、速やかに当社にその旨を連絡するものとします。不具合が発生した場合、契約者及び利用者は、当社の指示に従い、ソフトウェアのバージョンアップなど必要な作業を行うものとします。
  2. 契約者及び利用者は、当社が障害切り分け及び対応を実施する上で、各種作業に協力することを同意します。

第8条(ユーザーID、パスワードの管理)

  1. 契約者及び利用者は、本サービスを利用する為に当社が発行するユーザーID 及びパスワードを適正に管理する責任を負います。契約者が正当に権限を与えた利用者以外には、契約者は、第三者に対し、ユーザーID 及びパスワードの利用許可、貸与、譲渡、名義変更、売買などを行ってはいけません。
  2. ユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、契約者、利用者または第三者に発生した損害について、当社は何ら責任を負いません。

第3章 利用料金

第9条(本サービスの内容・利用料金)

利用料金は、当社ホームページ及び別紙資料や料金表(以下「本サイト等」という)に別途記載し定める額とします。

第10条(請求、支払方法)

  1. 契約者は、本サービスの利用料金を、本サイト等に記載のとおり、当社の定める期日及び当社の定める方法により支払わなければなりません。契約者が当社に対し本サービスに関する利用料金を支払う場合、支払を要する額は利用料金の額に消費税相当額を加算した額になります。
  2. 契約者が本サービスの利用料金を銀行振り込みによって支払う場合は、料金の支払にかかる振込手数料は契約者の負担とします。
  3. 契約者が料金等を不法に免れた場合はその免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社に支払わなければなりません。
  4. 契約者は料金等または割増金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、未払い額に対する年率14.6%の割合で遅延損害金を加えて当社に支払うものとします。
  5. 当社は理由の如何を問わず、支払を受けた料金の払い戻しは行いません。
  6. 契約者は、本サービスの利用期間が1ヶ月その他の当社所定の期間を下回る場合であっても、所定の期間の利用料金全額を支払う義務を負います。

第11条(損害賠償)

  1. 第6条(サービスレベル)その他本約款の規定に拘わらず、当社が損害賠償義務を負う場合であっても、賠償すべき範囲は本条で定める範囲を超えないものとします。
  2. 本サービスの提供に関して、当社の故意または重過失(当社がコントロールできる事由に限る)により契約者が本サービスを利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合または当社による本サービスの提供方法の不備により契約者が利用できない場合をいい、本約款第15条第2項(本サービスの提供に関する保証)の定めに基づき本サービスを中止する場合は含まれません)場合において契約者に損害が発生した場合、当社が現に受領した当月のサービス利用金額を限度として当社はその賠償をします。この場合でも、契約者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た事情を含みます)については、一切の責任を負いません。
  3. 当社もしくは契約者が本約款第25条(秘密情報の定義について)、第26条(秘密保持事項の保持について)、第27条(秘密情報の廃棄)に定める秘密保持に関する事項で相手方に損害を与えた場合、その行為から直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、かかる事由発生から過去1年間の当社が現に受領したサービス利用金額を限度としてその賠償をするものとします。
  4. 当社は本約款に明示的に定める事項を除き、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、天変地異、法令の改廃制定、公権力による処分、ストライキその他の争議行為、運送機関による事故、電気通信事業者の事故、その他不可抗力等、当社の予見できなかった特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害等については、一切の責任を負いません。
  5. 契約者または利用者が自らの責により本サービスの利用に関し当社または第三者に損害を及ぼした場合、契約者は当社または当該第三者に対しその一切の損害を賠償しなければなりません。
  6. 契約者または利用者は、本サービスの利用に関し、他の契約者、利用者または第三者に対して損害を与えたものとして他の契約者、利用者または第三者から何らかの請求がなされた場合、または訴訟提起された場合、契約者または利用者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、その際当社は一切の責任を負いません。

第4章 本サービス提供の停止・解約・終了

第12条(禁止事項、利用の停止)

  1. 契約者または利用者は本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という)を行ってはいけません。なお、当社はこれらの行為を調査する権利を有しますが、義務を負うものではありません。当社は契約者または利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、当社は本サービスの利用申込みに対し承諾しないこと、及び契約者に事前に通告及び勧告することなく本サービスの利用を停止することができます。この場合でも、当社は契約者及び利用者に対し、何らの賠償義務及び補償義務を負いません。なお、当社は契約者または利用者が行った禁止事項により損害を破ったときは、その損害額を契約者に賠償を求めることができるものとします。
  2. 【利益侵害に関する禁止事項】
    1. (1)当社または第三者の著作権や商標権その他の知的財産権または財産的利益を侵害するおそれのある行為をし、または侵害すること
    1. (2)プライバシー権や肖像権その他の人格的権利または利益を侵害するおそれのある行為をし、または侵害すること
    1. (3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する、またはそのおそれのある行為をすること
    1. (4)他者になりすまして本サービスを利用すること

【送信内容に関する禁止事項】

  • (1)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する音声等を送信する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、販売を想起させる広告を送信すること
    • (2)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い内容の送信をすること
    • (3)暴行その他の残虐な情報を送信すること
    • (4)人の自傷他害行為を誘引または勧誘すること

【違法な行為等に関する禁止事項】

  • (1)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること
    • (2)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請け負い、仲介しまたは誘引すること
    • (3)違法な賭博もしくはギャンブルを行わせ、またはその参加を勧誘すること
    • (4)前各号の他法律、条例、その他の諸法令、諸規則、または公序良俗に反すること

【技術的な理由による禁止事項】

  1. (1)本サービスに対して改変、変更、改修、リバースエンジニアリング、分解、デコンパイル等をすること、または本サービスから得られるソースコードやソフトウェア等を当社の書面による承諾なしに無断で使用すること
    1. (2)対象設備や第三者のネットワーク、サーバー等に悪影響を与える一切のプログラムを使用すること
    1. (3)対象設備に不正にアクセスし、または蓄積された情報を不正に書き換え、もしくは消去すること
    1. (4)ウイルス等の有害なプログラム等を送信すること
    1. (5)対象設備に必要以上の負荷をかけること

【その他の禁止事項】

  1. (1)いたずらまたはスパム等、本サービスを利用して第三者に迷惑をかけた、またはかけるおそれがあると当社が判断する行為をすること
    1. (2)本サービスの円滑な提供に必要であると判断してなされた当社の指示に従わないこと
    1. (3)本サービスの運営を妨げる行為をすること
    1. (4)事実に反する情報を発信すること
    1. (5)本サービスの利用で知り得た当社及び第三者の秘密を漏洩する行為をすること
    1. (6)当社が公序良俗に反すると判断したサービスに利用する行為をすること
    1. (7)本規定その他の当社との合意に違反する行為をすること
    1. (8)上記に掲げるほか、当社が不適当と判断する行為をすること
  2. 契約者または利用者が前項で禁止する行為を行った場合、その行為に関わる責任は契約者または利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

第13条(利用契約の解除)

  1. 契約者は当社に対し本サービスの契約の解除をするときは、当社に対し、本サイト上のオンラインフォームもしくは書面によりその旨を通知しなければなりません。この場合、当社所定の手続完了と同時に解除の効力が生じます。契約者の最短契約単位期間内の解除の場合は、最短契約単位期間の残余期間に対する月額基本使用料を一括してお支払いいただきます。
  2. 契約者に次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社は事前の通知及び勧告することなく、利用契約の全部または一部を解除することができることとします。この場合、当社は契約者に対して、既払い済みの利用料金の返還を行わず、かつ当社は違約金、損害賠償等の責を一切負いません。

(1)契約に基づき発生した債務の全部または一部について契約者に不履行があり当社の定めた期間で催告を受けたにもかかわらず当該期間内に履行しない場合。

(2)第12条(禁止事項、利用の停止)に定める禁止事項を行った場合。

(3)監督官庁により営業取消、停止等の処分を受けた場合。

(4)第三者より仮差押、仮処分または強制処分を受け契約の履行が困難と当社が判断した場合。

(5)破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立または任意整理の通知を行った場合。

(6)契約者の法人の解散、または他の法人と合併した場合。

第14条(本サービスの終了)

  1. 当社は都合により本サービスを終了することができます。但し、第3条(利用契約の成立・期間・更新・契約単位)第2項に定める最短契約期間中は、当社がやむをえないと判断する場合を除き、原則として本サービスを終了しないものとします。
  2. 当社が最短契約期間の満了を以って本サービスを終了するときは、契約者に対し終了する日の2週間前までに電子メール等にてその旨を通知します。本サービスの終了によって発生した契約者及び利用者の損害について、当社は一切責任を負いません。

第5章 本情報の管理及び使用

第15条(本サービスの提供に関する保証)

  1. 本サービスの提供時間は1日24時間年中無休とします。但し、以下のいずれかに該当する場合には、当社は本サービスの一部または全部を必要な期間停止することがあります。尚、1時間以上の計画的な停止を実施する場合は事前にメールで通知するとともに、本サイトへの掲載をもってその旨を連絡します。

(1)システムの点検の場合。システム点検は毎週土曜日の12:00から24:00の間に実施致します。

(2)本サービスを提供する為のシステムに障害が発生した場合。

(3)当社または当社が利用する電気通信設備やデータセンターにやむを得ない障害が発生した場合。

(4)第三者の故意、過失による不具合の復旧とその予防対策を講じる必要がある場合。

(5)関連事業者が電気通信役務の提供を停止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった場合。

(6)第4条(申込みの拒否)その他の本約款等に基づき本サービスの提供を停止する場合。

(7)上記の他、当社ではコントロールすることができない事由によってサービスの全部または一部が停止する場合。

  • 当社は前項各号に定める事由に基づく本サービスの停止によって生じた契約者生じた損害については、当社に故意または重過失がない限り、一切の責任を負いません。当社の故意または重過失により契約者に損害が発生した場合、当社が現に受領した当月のサービス利用金額を限度として当社はその賠償をします。この場合でも、契約者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た事情を含みます)については、一切の責任を負いません。

第16条(データの保管、保持期限)

  1. 契約者は、本サービスを使用する為に契約者が登録した保管情報を、契約期間が終了するまで保管・保持するよう努めるものとします。
  2. 本サービスにて作成された保管情報の保管・保持については、次項の規定に従います。
  3. 本サービスを使用する為に契約者又は利用者が登録した保管情報は、契約期間の終了前に契約者又は利用者の責により削除するものとします。ただし、契約期間満了となっても契約者又は利用者が保管情報を削除しない場合、又は残存する保管情報が存在した場合は、当社の判断ですべての保管情報を削除できるものとし、それに関する一切の責任を負いません。
  4. 契約者もしくは利用者は保管・保持した保管情報の消去作業報告を当社に求める場合は、当社は別途有償にてデータ消去証明書の発行業務を行うものとします。

第17条(契約者のデータの知的財産権)

契約者及び利用者が登録した保管情報については、その知的財産権は当社が利用契約締結前から有していた保管情報を除き、契約者に帰属します。ただし、契約者に知的財産権が帰属する保管情報については、当社はこれらの情報を保護する義務を負いません。

第6章 技術的制限

第18条(高負荷)

  1. 当社は高負荷により対象設備の運用に著しい影響が生じると判断した場合、事前に通知することなく、本サービスの一部または全部の利用を一時的に停止することができます。
  2. 前項において、契約者及び利用者に原因があるために生じた高負荷により、本サービスが一時的に停止された場合、契約者及び利用者は直ちに以下の対策のいずれかを採らなければなりません。

(1)高負荷の原因を取り除く。その際、当社に作業が発生した場合には、その費用は契約者が負担する。

(2)本約款に基づき本サービスを解約する。

(3)前各号に定める他、当社が指定する対策を行なう。

  • 契約者及び利用者は、対象設備に対し、継続的に高負荷をかけている(例えば、当社のサービスを利用している他の契約者及び利用者と比べて著しく負荷が高いとき)と当社に判断され、その旨の通知を受けた場合、当社の指示に従い前項と同様の対応をしなければなりません。

第19条(保守の範囲)

  1. 本サービスは当社の定める基準において正常に動作することを保証するものとし、すべての負荷等に対して正常に動作することまでは保証しないものとします。
  2. 当社は対象設備について、前項の基準のもとで正常に動作させるため、当社営業日、営業時間内にわたり保守管理を行い、善良なる管理者の注意義務をもって管理します。
  3. 当社は予見できない対象設備の停止等の問題が生じたことにより本サービスが停止した場合、本サービスを可及的速やかに復旧させるよう努めます。

第7章 免 責

第20条(免 責)

  1. 当社は本約款において、当社に故意または重過失がない限り、次の各号に掲げる事実につき責任を負いません。当社の故意または重過失により契約者に損害が発生した場合、当社が現に受領した当月のサービス利用金額を限度として当社はその賠償をします。この場合でも、契約者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た事情を含みます)については、一切の責任を負いません。

(1)本サービスを利用することにより契約者と第三者との間に生じた争いや金銭上の争いをはじめとする、一切の争い

(2)本サービスの提供中及び終了後に生じた本情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等による損失、損害。

(3)第18条(高負荷)の状況が生じた場合に起きたことによる本情報の損失、損害。

(4)第13条(利用契約の解除)及び、第14条(本サービスの終了)によって生じた損失、損害。

(5)第15条(本サービスの提供に関する保証)の本サービス停止によって生じた損失、損害。

(6)当社が提供した情報に基づいて契約者又は利用者が行動した結果の損失、損害。

(7)対象設備の部品の摩耗または障害によるサーバー等の停止、メンテナンス、セキュリティチェック作業等により生じた損失、損害。

(8)当社が提供していないプログラム等の利用によって生じる損失、損害。

(9)他の契約者又は利用者の行為によって生じる損失、損害。

(10)当社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。

(11)契約者が当社からの電子メール及び郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信、受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。

  • 契約者及び利用者はコンピュータウィルスやセキュリティの欠陥その他様々な原因により、本サービスが相当の期間にわたり利用できない場合があることを了承するものとし、これにより契約者及び利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
  • 当社は本サービスを契約者及び利用者に提供するために当社が利用する関連事業者における設備またはサービス等の不具合、停電・通信回線の事故、インターネット通信回線の不都合、サーバー等のシステム上の不都合または緊急メンテナンスの発生その他の事由により、契約者及び利用者が本サービスを適切に利用できなくなった場合であっても、これにより契約者及び利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
  • 当社は通信サービスの性質上その原因に関わらず契約者が本サービスの利用に関して被った速度の低下や復旧不能なデータ破壊などの損害についての責任を負いません。
  • 当社は本サービスの利用に関し特定の目的への合致及び特定の効果が生じることを保証するものではありません。

第21条(天災等についての免責)

当社は天災、火災、騒乱等の不可抗力、関連事業者の提供する電気通信役務の不具合またはその他当社の責に帰すことのできない事由により本約約款上の義務を履行できない場合にはその責を免れます。

第8章 その他

第22条(本約款の変更)

当社は本約款を契約者の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます)はインターネット上の弊社所定のウェブページ内に掲示されるか、または契約者に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、当社が契約者に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の本約款の内容の効力が生じるものとします。また、変更後30日以内に契約者または利用者が本サービスを解除しない場合、または変更後に本サービスを利用した場合には、当該変更に同意したものとみなします。

第23条(事例の公開)

  1. 当社は契約者からの特段の書面による拒絶の申し入れのない限り、契約者の会社名を当社導入企業として公開することができるものとします。
  2. 契約者は当社からの申し出に基づき、事例を公開する場合に必要な範囲でロゴ及び商標等の使用を当社に無償で許諾するものとします。

第24条(再委託)

  1. 当社は本サービスの提供に関して、全部または一部の業務を、当社の責任において関連事業者及び第三者に再委託できるものとします。
  2. 当社は本サービスのサーバー運用等の業務につき、関連事業者及びデータセンター事業者に委託を行う場合があります。なお、契約者は契約者の居住国以外にあるサーバーに契約者のデータが転送され、処理される場合があることに同意するものとします。

第25条(秘密情報の定義について)

  1. 本約款における秘密情報とは、利用契約締結中、利用契約の履行に関連して互いに開示される技術上または営業上の情報であって次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

(1)秘密である旨を明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示される情報。

(2)秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他無体物により開示された情報。ただし、口頭にて開示された情報については開示者が開示後15日以内に開示内容を文書にしたうえで受領者に渡したものをいいます。

  • 前項の規定にかかわらず、秘密情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとします。

⑴ 受領の時点で、既に公知となっていた情報

⑵ 受領後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報

⑶ 受領の時点で受領者が既に保有していた情報

⑷ 受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報

  • 前2項の規定は、本情報が次のいずれかの事由に該当する情報である場合は適用 しないものとします。

⑴裁判所その他の官公庁の命令または法令に基づいて開示を要する情報。ただし、受領者は、開示要求があったことを、開示者に対し、書面により直ちに通知し、開示後は、開示した情報を書面により直ちに通知します。

⑵弁理士、公認会計士、税理士など、法律に基づき守秘義務を負う専門家からアドバイスを受けるために必要な情報

  • 秘密情報には機密情報及び個人情報を含むものとします。

第26条(秘密情報等の保持について)

  1. 当社または契約者は、本約款で定める場合を除き、本サービスを利用する上で開示される秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。ただし、相手方から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合、及び法令の定めるところにより開示を求められた場合はこの限りではないものとします。
  2. 当社及び契約者は電子メールを信書として取り扱うものとし、当社及び契約者はこれを法律の定めまたは手続に拠らずして内容をみだりに第三者にこれを開示することをしてはならないものとします。
  3. 当社または契約者は、法令の定めるところにより開示を求められた場合、それが任意であるときには事前に相手方に対して開示の是非について確認するものとし、義務であるときには開示した事実及びその内容を通知するものとします。
  4. 当社及び契約者は本条に定める秘密保持義務を遵守するため善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。
  5. 当社は本サービスの提供にあたり、合理的に必要な範囲内で秘密情報を複製することができるものとします。
  6. 当社は本サービスの提供にあたり、必要な範囲内で当社の責任により業務委託をすることができるものとし、当該業務委託に必要な限度で、当該業務委託先に対し、秘密情報を提供できるものとします。ただし、その委託の範囲において第三者に秘密情報を利用または取り扱わせる場合は、当社と同様の義務を負わせるものとし、当社がその管理責任をとるものとします。
  7. 契約者及び利用者は、本サービスを利用することにより知りえた秘密情報については目的外の使用をしないものとします。また契約者及び利用者が秘密情報を第三者に開示したい場合においては、その目的と範囲を限定し、当社の許可を得た場合に限り開示できるものとします。
  8. 契約者が利用料金の支払のためにクレジットカードを利用する場合、当社は、引き落し及びクレジットカードによる決済業務を、決済代行サービス会社に委託いたします。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
  9. 当社のシステムを介して入力したクレジットカード情報(クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード)は、決済代行サービス会社が保持しており、当社は当該クレジットカード情報を一切保持しません。

第27条(秘密情報の廃棄)

当社または契約者は相手方より法令に基づき秘密情報の廃棄請求があった場合には、当社または契約者は、法令の要件を満たす限り、その秘密情報及びその複製物を廃棄するものとします。

第28条(本サービス及びデータの利用制限)

  1. 契約者及び利用者は事前の書面による当社の承諾を得ることなく、本サービスをサービス利用開始時の利用目的以外に使用してはならないものとします。またサービス利用開始時の利用目的以外の利用をするときは当社に事前に承諾を得るものとします。
  2. 当社は、契約者及び利用者の保管情報の管理、システムの改善、改良その他ソフトウェアの研究開発を目的として、保管情報の複製を作成し、利用する場合があることにつき、契約者は同意するものとします。

第29条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び利用者は当社に対し、次の各号の事項を確約し、本サービスの利用期間中維持するものとします。

(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させこの約款を締結するものでないこと。

(4)本サービスの引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に自らまたは第三者を利用してこの約款に関して次の行為をしないこと。

(ア)当社または第三者に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。

(イ)偽計または威力を用いて当社の業務を妨害または信用を毀損する行為。

  • 契約者または利用者が次のいずれかに該当した場合には、当社は何ら催告を要せずしてこの約款に定めるサービスの停止と解除を何らの賠償義務及び補償義務を負わずに解除することができます。

(1)本条第1 項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合。

(2)本条第1 項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合。

(3)本条第1 項(4)の確約に反した行為をした場合。

第30条(当社の知的財産権)

  1. 契約者は本サービスに関連する当社または当社に商標等の利用を許諾している第三者の一切の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」といいます)について、当社または当該第三者が排他的な権利を有することを理解するものとし、事前の書面による承諾なく当社の商標等を使用してはなりません。
  2. 前項にかかわらず、契約者は当社が指定する当社の商標等を広告及び販売促進の用途において利用することができます。ただし、契約者は当社の商標等が変更された場合、利用していた変更前の当社の商標等を速やかに変更後の当社の商標等に置き換えなければなりません。
  3. 契約者は当社の商標等について当社または当該第三者の権利を損なうような使用その他の行為を行ってはなりません。
  4. この約款は当社の商標等について何らかの許諾を行うものではありません。
  5. 別途明示しない限り本サービスに関連する文章、イメージその他一切の著作物等の著作権は当社または当社にライセンスを許諾している第三者に帰属するものとし、契約者は私的利用を除いて当社の書面による同意なしに複写、複製、送信または改変その他当社または第三者の著作権を侵害する行為等を行ってはなりません。
  6. 契約者及び利用者が本サービスに関して当社に対し情報提供、コメント、その他の提案(以下「フィードバック」といいます)を何らかの形で行った場合、そのフィードバックに関して当社がすべての権利と利益を得るものとし、そのフィードバックを制限なく自由に使うことができるものとします。
  7. 契約者及び利用者は、利用契約の有効期間中及び解約後も、本サービスについて、当社またはその顧客もしくは関係会社等に対し、特許侵害その他知的財産権の侵害を申し立て、もしくはその権限を第三者に与え、または第三者をもって申し立てを行ってはなりません。

第31条(契約譲渡)

契約者及び利用者は、当社の書面による事前同意なくして本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾しあるいは担保に供してはならず、または第三者に義務を承継できません。

第32条(協議解決)

本約款の解釈に疑義が生じた場合または本約款に定めのない事項については、契約者、利用者及び当社は誠意をもって協議し解決しなければなりません。

第33条(言語)

本約款は、日本語で解釈されるものとし、その他の言語で作成されたものは、解釈等において何らの影響を与えないものとします。

第34条(管轄裁判所)

本サービスは日本法に準拠するものとし、本サービスの利用に関わる紛争については当社営業所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、2021年6月1日から適用されます。